最高裁判所第二小法廷 昭和46(あ)617 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人鈴木富昌の上告趣意は、憲法一四条違反をいうが、原判決は、被告人が過
去において暴力団に属していた事実を量刑の一資料としたにすぎず、右事実をもつ
て直ちに被告人に対し不利益な差別的処遇をしたものではないから、所論違憲の主
張は前提を欠き、適法な上告理由にあたらない。また、記録を調べても、刑訴法四
一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和四六年五月二一日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 岡 原 昌 男
裁判官 色 川 幸 太 郎
裁判官 村 上 朝 一
裁判官 小 川 信 雄
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